知っていると便利なDM基礎知識~信書編~

「信書」って聞いたことはございませんか?

DMを使った施策をされたことがあるご担当者様で「信書」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。信書の送付には法律上の規定があり、送付できる手段は限られています。
本記事は、信書を送ることができるサービスや信書に該当する文書の例を簡単にご紹介します。

信書とは?

郵便法第4条第2項には

「信書」とは、「特定の受取人に対して、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」


と示されています。

例えば、はがきや手紙、請求書の類のようなものが信書に該当します。(そのほかの信書の例については後述します)
信書は日本郵便もしくは信書便事業者のみ送付することができます。宅配事業者の宅配便やメール便のほか、日本郵便の一部のサービス※1では信書を送ることができないため注意が必要です。

※1 ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストでは信書を送ることができません。(参考:信書を送ることができるのはどのようなサービスですか? – 日本郵便

 

信書に該当するものしないもの

それでは、一体どのようなものが信書に該当する文書でしょうか。総務省が公開している信書のガイドライン(総務省|信書便事業|信書のガイドライン)に沿って信書に該当するもの、しないものをご紹介します。

1.信書に該当するもの

2.信書に該当しない文書

ただし、郵便法第4条第3項の記載では、信書であっても、貨物に添える無封の添え状または送り状については、例外的に運送会社による送付が認められています。(内容物に関する簡単な挨拶状や請求書といった添え状等)
しかしながら、信書や添え状の判断は難しい部分が多いです。信書のルールやガイドラインについては、総務省の信書便事業のページ(総務省|信書便事業のページ)でも公開されていますが、信書の判断が難しい場合は、事前に差し出す郵便局などに必ず確認しましょう。

いかがでしたでしょうか

信書について簡単にご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。また、信書の送付で郵便を利用する場合には、通数等の条件もありますがカスタマバーコード等の各種割引制度がございます。当社はDMや通知物の豊富なノウハウで割引の適用をサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

参考

(Web)総務省|信書便事業|信書のガイドライン(閲覧日:2024年2月20日現在)
(Web)総務省|信書便事業|信書のガイドライン|信書に該当する文書に関する指針.pdf(閲覧日:2024年2月20日現在)
(Web)総務省|信書便事業|「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集(閲覧日:2024年2月20日現在)

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